

あらかじめ、年金を受け取ることの出来る期間が決まっている個人年金には、確定年金保険と有期年金保険があります。
確定年金保険は、契約時に10年間とか15年間と決めて、その間年金を受け取り続けるというものです。受取期間に亡くなった場合は、配偶者や子供がその年金を引き継ぐことができます。(ここが公的年金との大きな違いです)現在、まだ多くの会社が60歳定年制となっています。しかし、公的年金が支払われるのは65歳となっているのです。その公的年金がもらえるまでの5年間に受け取れるようにと、加入する人が多いようです。きちんと定年まで働いた人にはほとんどの場合退職金が支払われます。しかし、多くの場合は退職金だけで5年間暮らすのはムリなのです。そのための保険として考えているのです。
さて、この受取期間の決まっている個人年金保険には2種類あるといいました。その違いを説明しておきます。
確定年金保険の場合は、たとえば10年間と決められた契約だったとします。そして被保険者が5年で亡くなったとします。その場合は、残りの5年間は配偶者または子供などが引き継いで年金を受け取れるのです。一方の有期年金保険の場合は、亡くなった時点で年金の支給もストップします。ただし、その分保険料は安くなっています。特に残す必要のない場合は、こちらの方が得ということです。
いわゆる終身保険と同じように、一生涯保障されるものです。しかし、この場合は一生涯年金を受け取ることが出来るということなのです。長く生きればそれだけ多くの年金を受け取れるのです。このタイプにも2種類のタイプがあります。ひとつは終身年金保険、ひとつは保証期間付終身年金保険です。終身年金保険は文字通り、被保険者が亡くなるまで年金を受け取ることができます。そして亡くなった時点で年金の受取は終了します。基本的に長生きすれば得をするのですが、逆に早く亡くなった場合は損をする可能性のある保険でもあります。保証期間付終身年金保険は、そのリスクを避けた商品と思っていただいて間違いありません。つまり、契約時と取り決めした一定期間(たとえば10年とか15年)の間に亡くなった場合は、配偶者または子供はその年金を引き継ぐことが出来るという確定年金保険の要素を含めた終身年金保険なのです。当然、その分保険料は高くなります。しかし、残すべき人がいる人には最適の保険であると言えます。
終身年金保険の場合は出来るだけ早い時期からもらえるような契約するのがいいと言われています。
これは形を変えた終身保険といってもいいでしょう。夫婦のうちどちらかが生きている限り年金がもらえます。ただし、保険料は終身年金保険よりも高くなっています。それは、通常の場合は、終身年金保険よりも年金受取期間が長くなるからです。